2013年7月配信の連載記事

2013.07.22 【労働新聞】
【データバンク室】「安全・健康に対する意識変革を促進するための取組(優良な企業が社会的に評価される仕組みの構築)」ほか

「安全・健康に対する意識変革を促進するための取組(優良な企業が社会的に評価される仕組みの構築)」(厚生労働省・A4判・11頁) 労働政策審議会安全衛生分科会で明らかにされた具体的制度案の概要。優良認定マーク付与などを検討。安全・健康に対する意識変革を促進するための取組(優良な企業が社会的に評価される仕組みの構築)「平成24年度雇用均等基本……[続きを読む]

2013.07.22 【労働新聞】
【人事学望見】第920回 改正労契法の不合理な差別禁止 一切の労働条件が対象とされる

 労働契約法第20条では、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより、不合理に労働条件を相違させることを禁止している。有期契約者の場合、雇止めの不安があることによる弊害を防ぐルールである。本社と箇所地域差が影響 山川産業東北支社にパートタイマーとして入社して3年になる小山洋子は……[続きを読む]

2013.07.22 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第3回 就業規則 10人以上で作成義務 従業員意見聴取は不要/今井 崇敦

苦情申立者の保護規定を 10人以上の労働者を雇用する使用者は、労働者が10人以上となった日から15日以内に、タイ語で就業規則を作成し、事業所に掲示しなければならない(「労働者保護法」第108条第2項、第4項)。 また、当該掲示日から7日以内に、労働保護福祉局長またはその指定する者に就業規則の写しを届け出ることを要し(同条第2項)、これらの……[続きを読む]

2013.07.22 【労働新聞】
【事例で知る労働審判制度の実情】第27回 事前に希望退職募集なく整理解雇 有効との心証覆らず 解決金5.5カ月で調停/水野 英樹

 事前に希望退職の募集がなされることなく整理解雇をされた労働者が、解雇は違法・無効であるとして労働審判を申し立てた。整理解雇4要件のいずれの要件も満たしていないと主張したが、労働審判委員会からは整理解雇有効との心証が開示されたため、約5.5カ月分の解決金の支払いを受ける内容で調停に応じた。…筆者:水野法律事務所 弁護士 水野 英樹[続きを読む]

2013.07.22 【労働新聞】
【登壇労組リーダー】20万組合員の「賃金地図」を!!/森藤 剛正

 38の産業別組織(20万組合員)で構成する連合静岡は、組織強化と社会運動としての意義を踏まえ、地域における合理性のない賃金格差を是正するため、個別賃金調査に毎年取り組んでいる。昨年は4万262件のデータが集まった。 労組の果たすべき「労働条件の維持・向上」に向け、組合員の賃金実態を把握する必要があるのは言うまでもない。…筆者:連合静岡……[続きを読む]

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