- 2013.08.26 【労働新聞】
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【人事学望見】第924回 裁判欠席は基本的に負け 原告側の主張を「自白」とみなす
民事訴訟法第159条は「自白の擬制」を定めたもの。簡単にいえば、民事訴訟で訴えられた場合、放っておくと裁判は負けてしまう。裁判に出席した場合においても、反論しない場合は、相手のいい分を認めたことになるから、いずれにせよ欠席裁判で勝利することはない。第1回目と2回目以降別 中本製作所の小川人事課長は、社長や幹部社員とはからって、総務課課員……[続きを読む]
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