- 2016.08.29 【労働新聞】
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【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第8回 発明者が退職した場合(後編) 報奨金支払いの是非 在籍要件により回避も/鮫島 正洋・杉尾 雄一
支給日の在籍要件 前回の連載では、退職者に対し実績報奨金を支払い続ける場合、事務負担の問題があることから、退職時に一括精算する方法で対応することを説明した。しかし、退職時に一括精算する場合でも、次のような問題が残ることが指摘されている。 すなわち退職者は、実績報奨金の支払元の企業との関係では、今後、新たな発明をすることはないことから、……[続きを読む]
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