- 2017.01.30 【労働新聞】
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【元監督官が明かす! 臨検監督対処 初級編】第3回 監督官の職務② 臨検拒否で罰則適用 悪質事業場へは司法捜査/原 諭
労働基準法第101条第1項に以下の文言がある。「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」。 監督官は、この条文に基づき事業場に対する臨検監督を実施する。臨検監督を拒否したり、虚偽の陳述を行ったりした場合には、罰則の適用を受けることになる……[続きを読む]
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