- 2019.07.26 【安全スタッフ】
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【裁判例が語る安全衛生最新事情】第325回 貨物運送会社広島営業所事件 荷積みで腰痛に安全配慮義務違反認めず 鹿児島地裁平成30年1月23日判決
Ⅰ 事件の概要 被告Y社は、自動車貨物運送を業とする会社であり、鹿児島に本社があるが、広島市にも営業所がある。原告Xは、トラック運転手として働いていたが、平成26年5月に広島営業所に応援を命じられ、平成26年6月19日から広島営業所で業務を開始した。 広島営業所での作業は、営業所に隣接するY社の飲料工場内の製品積込み場において、コンベ……[続きを読む]
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