- 2024.05.30 【労働新聞】
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【対応力を鍛える人事学探究】第83回 予備的普通解雇の意思表示 事情を広く主張可能 懲戒無効と判断されても/林 拓也
自傷演技した労働者を処分 会社の業務運営に重大な悪影響を及ぼすような従業員がいる場合、会社としては、従業員との退職合意の検討はさることながら、それが難しい場合には「解雇」を検討していくこととなる。通常は、懲戒解雇と普通解雇の両にらみで検討を進めていくが、従業員の問題が懲戒処分事由に該当する場合には、一般的には懲戒解雇(諭旨解雇を含む)を……[続きを読む]
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