- 2024.10.31 【労働新聞】
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【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第5回 競業発覚後の対応 在職中は懲戒が可能 難易度高い損害額の立証/岡本 直也
退職金返還規定の整備を 従業員らが競業避止義務に違反した場合、会社としてどのような請求をすることができるのだろうか。 まず、在職中の従業員に対しては懲戒処分を行うことが考えられる。労働契約法15条により、懲戒処分をするためには、①就業規則などに懲戒処分の根拠規定が存在して該当すること、②処分が相当であること、③手続きが相当であることを……[続きを読む]
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