- 2025.01.09 【労働新聞】
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【ケーススタディー人事学Q&A】第25回 社用車の私的利用 控除せず別途請求を ガソリン代金 同意書取得が不要に/西川 暢春
【Q】 S開発では営業社員に社用車を貸与している。隣県への出張も多々あり、直行直帰は日常茶飯事。ある日、T営業部長が部下Uさんの社用車のドライブレコーダーを確認したところ、就業時間中に私的な用事を済ませていることが発覚。「賃金からガソリン代を控除してやる!」と息巻いているができるのだろうか? 相当額返還は請求可 【A】 社用車のガソリンは……[続きを読む]
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