『裁判例が語る安全衛生最新事情』の連載記事

2024.12.26 【安全スタッフ】
【裁判例が語る安全衛生最新事情】第455回 ゆうちょ銀行千葉地域センター事件 髪いじり行為で環境配慮義務違反 東京地裁令和5年4月14日判決

Ⅰ 事件の概要  原告Xは、昭和54年4月に当時の郵政省に雇用され、日本郵政公社を経て平成18年に被告Y銀行が設立されてからはY銀行に雇用されてきた。Xは、Y銀行に対して、平成19年9月28日以降、上司から恣意的に担当業務を制限されたり、同僚から悪口をいわれたりする嫌がらせを受け続けたとして、職場環境配慮義務を怠ったと主張して金1億100……[続きを読む]

2024.12.10 【安全スタッフ】
【裁判例が語る安全衛生最新事情】第454回 総合研究所内定者アルバイト自殺事件 精神的支援認め配慮義務違反否定 東京地裁令和4年3月28日判決

Ⅰ 事件の概要  亡Aは、私立大学の4年次に在籍しており、Y社に平成27年6月20日に採用の内定を受けていたが、同年11月14日に自殺した。原告X1は亡Aの父、X2はその母である。  Y社は、企業経営全般に関するコンサルティング業務を目的とする株式会社である。Y社は、採用内定者を対象とする「内定者アルバイト」という任意参加のアルバイト制度……[続きを読む]

2024.11.26 【安全スタッフ】
【裁判例が語る安全衛生最新事情】第453回 コールセンターセクハラ事件 言動に事業執行性あり責任免れず 鳥取地裁令和6年2月16日判決

Ⅰ 事件の概要  原告Xは、平成27年12月に被告Y2社に入社し、被告Y1の部下であった。Y2社は、鳥取市に本店を置き、コールセンター事業、法人ソリューション事業、福祉事業を行っていた。Y1は、Xと同じ店舗で働く執行役員兼法人事業部長であった。  Y1は、平成30年4月から同年10月にかけて、Xに無理矢理キスをしたり、カラオケ店でスカート……[続きを読む]

2024.11.12 【安全スタッフ】
【裁判例が語る安全衛生最新事情】第452回 上益城消防組合事件 異動前の不安へ対応せず予見可能 熊本地裁令和6年2月2日判決

Ⅰ 事件の概要  亡Aは、消防組合の職員で危険物係長を務めていたが、令和元年5月6日に自殺した。原告X1はその妻、X2はその長男である。  被告Y組合は、熊本県内の複数の町を構成町として、消防に関する事務を共同処理するために地方自治法284条2項により設置された一部事務組合である。  亡Aは、人事異動により平成31年4月2日からY組合の危……[続きを読む]

2024.10.29 【安全スタッフ】
【裁判例が語る安全衛生最新事情】第451回 大阪建設アスベスト2陣、3陣事件② 市場占有率10%に合理性認める 大阪地裁令和5年6月30日判決

Ⅰ 事件の概要  原告らは、建設作業などに従事した際に石綿関連疾患にり患したと主張する者またはその承継人であり、180人超である。被告らは石綿含有建材(吹付け材を含むが外装材は除く)を製造・販売していたメーカー21社である。  この建設アスベスト訴訟については、最高裁が令和3年5月17日に、神奈川1陣、東京1陣、京都1陣、大阪1陣の判決を……[続きを読む]

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