『―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック』の連載記事

2015.09.28 【労働新聞】
【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】最終回 労基署への報告、各種支援措置、制度への期待 労福機構に相談支援窓口 50人未満には助成金支給

 全12回にわたった解説をお読みいただき感謝申し上げる。最終回となる今回は、ストレスチェック制度に関する労働基準監督署への報告、各種支援措置や相談窓口、制度への期待について説明する。1 労働基準監督署への報告 ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえて医師による面接指導など実施後の措置が終了したら、労働者数50人以上の事業場では、その結……[続きを読む]

2015.09.21 【労働新聞】
【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第11回 外部委託や派遣労働者に関する留意点 受託先の管理体制を確認 集団分析は派遣先で実施を

 今回は、ストレスチェックや面接指導を外部委託する際の留意点や、派遣労働者のストレスチェック制度に関する留意点について説明する。1 外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認 事業者は、ストレスチェックや面接指導の実施について、その全部または一部を必要に応じて外部機関に委託することも可能である。この場合には、当該委託先において……[続きを読む]

2015.09.14 【労働新聞】
【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第10回 不利益な取扱いの防止とプライバシー保護 結果に基づく解雇は不可 情報共有範囲は限定的に

 今回は、ストレスチェック制度実施に当たっての不利益取扱いの防止とプライバシーの保護について説明する。 ストレスチェック制度が、健康診断とは異なり、その結果が事業者に提供されないなど、労働者のプライバシーに配慮した仕組みとなっていることに現れているように、労働者の心の健康に関する情報は、特に取扱いに注意が必要となる。このため、事業者は、ス……[続きを読む]

2015.09.07 【労働新聞】
【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第9回 集団ごとの集計・分析と職場環境の改善 部・課・グループ等単位で 職場環境の改善に活用を

 今回は、ストレスチェック結果を職場の集団ごとに集計・分析し、その結果を職場環境の改善に活用することについて説明する。 ストレスチェックを通じて労働者のメンタルヘルス不調を防止するには、本人に結果を通知して、セルフケアや必要な場合は医師による面接指導につなげるだけでなく、ストレスの要因となり得る職場環境の改善を図っていくことはストレスチェ……[続きを読む]

2015.08.24 【労働新聞】
【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第8回 面接指導実施後の対応のあり方 措置は労働者の了解得て 産業医等が同席する下で

 前回は、医師による面接指導について説明した。 今回は、面接指導結果を踏まえた医師からの意見聴取、就業上の措置について説明する。1 面接指導結果を踏まえた医師からの意見聴取 事業者は、面接指導が行われたら、遅くとも概ね1月以内に、医師からの意見聴取を行う。なお、労働者の健康状態から緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り……[続きを読む]

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