『アジア進出企業の労務管理ガイド インド編』の連載記事

2013.12.23 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド インド編】最終回 労使紛争 団交を経て合意模索 調停・調査・審判等に移行/谷 友輔

政府から解決手続き命令も インドにおいては、「産業紛争法」が労使紛争を含む「労働紛争」(industrial dispute)を規律している。同法上労働紛争は、雇用、雇用の不存在、雇用条件または労働条件に関する使用者と使用者の間、使用者と労働者(workmen)の間または労働者と労働者の間の紛争または論争と定義されている(同法第2条第(k……[続きを読む]

2013.12.16 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド インド編】第10回 労働関係の種類 「請負労働」に2形態 成果提供型と労務提供型/谷 友輔

20人以上で請負労働法適用 インドでは、通常の雇用関係以外にも、請負・労働者派遣、出向、パートタイム労働等が認められている。 請負・労働者派遣については、「請負労働法」が規制している。同法上「請負業者」には、請負労働者を用いて受入先のために一定の成果を提供する者(成果提供型)のほか、受入先における労働のために請負労働者を提供する者(労務提……[続きを読む]

2013.12.09 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド インド編】第9回 賃金および社会保障 低賃金労働者に配慮 賞与支給・年金分拠出など/谷 友輔

割当可能剰余金を賞与に反映 賃金および社会保障について、賃金の支払方法、最低賃金、賞与支払義務、各種基金の拠出等に関して以下のとおり規律されている。 賃金に関し、工場、鉄道およびその他の産業施設では、月額賃金1万8000ルピー以下の従業員について「賃金支払法」が適用される(同法第1条第4項、第6項、2012年9月11日付労働雇用省通達)。……[続きを読む]

2013.12.02 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド インド編】第8回 労働組合とストライキ 登録組合員に免責事由 目的達成への正当行為で/谷 友輔

組合登録に労働者7人必要 インド法上、労働組合は「労働組合法」に、ストライキは「産業紛争法」に、それぞれ規定されている。 労働組合は、労使紛争の減少、労働者の各種労働条件の確保等を目的として、労使間の連絡、労働者に対する指導・サポート等を行っている。労働者は自由に労働組合を組織することができ、使用者が労働者の労働組合への加入を妨げ、または……[続きを読む]

2013.11.25 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド インド編】第7回 商業秘密保護と転職制限 「合理性」の証明必要 難しい契約終了後の制限/谷 友輔

”消極的制約条項”を規定 インド法上、商業秘密の保護に関する制定法上の規定はない。また、インドはコモン・ローの法体系を採用しており、秘密漏洩(breach of confidence)はコモン・ロー上の不法行為を構成するが、その対象となるのは第三者に対する秘密情報の開示に限られ、個人利用目的での秘密情報の利用は含まれていない。…筆者:曾我……[続きを読む]

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