- 2013.04.01 【労働新聞】
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【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第12回 労働紛争 発見日記録し証拠化 解決申立期間に制限あり/粟津 卓郎
裁判所提訴前に調停経る ベトナムにおける労働紛争の処理は、労働法第194条から第234条までにおいて定められている。1 個別労働紛争の処理 個別の労働紛争の処理は、労働調停委員および人民裁判所が担当する(労働法第200条)。このうち、労働調停委員は、地区ごとの政府機関によって任命され、労働調停を行う機関である。…[続きを読む]
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