『キャリア権の時代』の連載記事

2014.12.22 【労働新聞】
【キャリア権の時代】最終回 企業の新たな魅力に 職業生活通じ自己実現を/西尾 健二

明確に水準を示せ 前回は、これまでの連載を振り返りながら、これからの私たちの働き方は、組織主体から個人主体へと緩やかに移行していくだろうと指摘した。最終回となる今回は、今後のキャリア権の確立のためになすべきことについて述べてみたい。…筆者:NPO法人キャリア権推進ネットワーク「キャリア権推進研究会」 西尾 健二[続きを読む]

2014.12.15 【労働新聞】
【キャリア権の時代】第23回 意識は”職務忠実”に 報酬形態も緩やかに移行/西尾 健二

企業の力とも関係 当コラムもあと2回、これまでの連載を振り返る。第1回では、キャリア権という新しい考え方について紹介した。端的にいえば、働く人、あるいは働こうとする人が職業生活を通じて自己実現し幸福を追求しようとする概念である。…筆者:NPO法人キャリア権推進ネットワーク「キャリア権推進研究会」 西尾 健二[続きを読む]

2014.12.08 【労働新聞】
【キャリア権の時代】第22回 法制化へ向け提言 個人と企業の調和めざす/太田 正孝

増加する転職者数 わが国は労働人口の減少傾向と急速な高齢化、ITの爆発的な拡がりと国際化の進展という時代を迎えた。伝統的日本文化・慣行に依って築き上げられた政治・経済・教育・労働・医療などあらゆる仕組みは未来型への脱皮が急務となっている。…筆者:NPO法人キャリア権推進ネットワーク「キャリア権推進研究会」副理事長 兼法制化研究会 幹事役 ……[続きを読む]

2014.12.01 【労働新聞】
【キャリア権の時代】第21回 判例は企業側有利 一般に就労請求権認めず/岡芹 健夫

子会社出向で争う  前稿では、「キャリア権」に直接言及したわけではないものの、その内容を意識したものと評価できる裁判例として、バンク・オブ・イリノイ事件を紹介した。  前稿同様、「キャリア権」をここでは「個々人の職業上のキャリアを生涯に亘って展開していくことができる権利」と意味付けるとした場合、そうした内容の個人的権利(あるいは利益)を侵……[続きを読む]

2014.11.24 【労働新聞】
【キャリア権の時代】第20回 配転権行使へ影響 裁量権逸脱し不法行為に/岡芹 健夫

理解の難易度高い  「キャリア権」という概念は、一般社会においてはまだあまり知られていないといってよいだろう。  こと、法律上の「権利」となると、一般に、「一定の利益を請求し、主張し受することができる法律上正当に認められた力をいう。相手方に対して作為又は不作為を求めることができる権能であり、相手方はこれに対応する義務を負う。」… 筆者:N……[続きを読む]

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