- 2024.10.03 【労働新聞】
-
【ケーススタディー人事学Q&A】第13回 出勤停止 長期の決定は慎重に 法律上は日数上限ないが/西川 暢春
【Q】 不動産に勤務する若手のP係長は、将来の幹部候補の1人として期待を寄せられている。しかし先日、ライバルを出し抜こうとして功を焦り、架空の販売実績を計上する規律違反を犯した。「解雇とせず、出勤停止の懲戒処分にする」ことまでは決まったのだが、出勤停止の日数に法的な上限はあるのだろうか? 実績計上方法も確認 【A】 出勤停止の懲戒処分は、……[続きを読む]
はご利用いただけません。