- 2022.06.23 【労働新聞】
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【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】最終回 高年齢者の契約解消問題 不合理な条件は違法に 再雇用回避目的と認定も/延増 拓郎
無年金期間防止が趣旨 高年齢者雇用確保措置に関する問題として、定年後再雇用する継続雇用制度を導入したが、再雇用後の労働条件について合意が成立せず、契約が終了する場合がある。 この点、継続雇用の労働条件(処遇)は、高年齢者雇用安定法が制約するものでなく、労使協議に委ねられる。しかし、あまりにも処遇が低い場合は、労働者は事実上継続雇用を断……[続きを読む]
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