- 2016.06.27 【労働新聞】
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【トラブル防止の就業規則総点検】最終回 健康診断 必ず再検査受診させる 安全配慮義務履行のため/前嶋 義大
使用者が実施を怠ると刑罰に科される 近時健康管理は非常に重要なテーマであり、労働者の健康状態を正確に把握して適切に労務管理を行うことが求められる。 労働安全衛生法は、使用者に年に1回の定期健康診断の実施を、労働者にその受診を義務付けており(安衛法第66条第1項、第5項本文)、使用者は実施を怠ると刑罰が科される(安衛法第120条第1号)。………[続きを読む]
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