- 2024.11.21 【労働新聞】
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【人的資本経営期のHR用語集】第106回 配偶者手当 見直し避けられず 労働力確保に向けて/木谷 宏
半数超の事業所が支給 配偶者手当とは、配偶者を含む扶養家族を持つ労働者に支給される手当であり、生活補助給としての性格が強い。家族手当、扶養手当とも呼ばれ、配偶者、第1子、第2子といった扶養属性ごとに定額支給される。2024年の職種別民間給与実態調査では、家族手当の制度がある事業所は74.5%、配偶者に家族手当を支給する事業所は53.5%……[続きを読む]
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