- 2020.03.19 【労働新聞】
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【企業経営と固定残業代制度】最終回 裁判と実務対応 避けたい後続訴訟誘発 中小は死活問題に発展も/横山 直樹
労働関係の訴訟には、①事実関係が主要な争点になるもの(解雇、安全配慮義務違反など)と、②法的評価が主要な争点になるもの(管理監督者性など)があり、固定残業代の訴訟は後者に属する。後者の特性は、判決に至り、無効との判断が示されると、判決の効果は他の従業員には直接及ばないが(民訴法115条1項)、事実上、上記の判断を前提にした後続訴訟の提起……[続きを読む]
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