- 2018.08.09 【労働新聞】
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【特別寄稿 働き方改革へ社労士が貢献―団交における役割と業務範囲】最終回 対策検討へ参与可能 話合いによる解決優先を/大槻 哲也
5 団体交渉と社労士の業務範囲 団体交渉とは、集団的労使紛争において、労使当事者が労働条件や待遇改善等に関する要求事項を議題とし、協議(話合い)を行い、互譲の精神(譲歩)をもって妥結(合意)に至らせることを目的に行う交渉である。 団体交渉は事実行為であることから、平和時に限らず労働争議時であっても、労使いずれかの委任を受けることにより、誰……[続きを読む]
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