『刑法改正と企業のセクハラ対応』の連載記事

2024.02.08 【労働新聞】
【刑法改正と企業のセクハラ対応】最終回 相談窓口設置と対応 信頼なくして利用なし 問題を探す取組みも有効/大浦 綾子

トップが件数増歓迎を  職場内や取引先、フリーランス、就職活動中の学生などとの人間関係において、不同意わいせつ、性交等罪をはじめとした深刻な性犯罪が起こることを防止するためには、信頼される社内相談窓口を設置することも重要と考える。企業が、相談窓口に寄せられるハラスメント相談を通じ、立場による影響力が背景にある、不健全なコミュニケーションの……[続きを読む]

2024.02.01 【労働新聞】
【刑法改正と企業のセクハラ対応】第4回 研修の見直し 「影響力」の自覚を促す 実例紹介は最適な素材に/大浦 綾子

効果薄いNGワード化  多くの事業主が、ハラスメント防止措置の一貫として、社員向けのセクハラ防止研修を実施しており、筆者もその講師を務めることがある。受講者はさまざまな反応をする。同僚にからかうような視線を向ける者、考え込むような表情をしている者、講師の話に度々大きく頷く者など。世代、性別や、啓発がどの程度進んでいるかによっても、セクハラ……[続きを読む]

2024.01.25 【労働新聞】
【刑法改正と企業のセクハラ対応】第3回 就活生、フリーランスへの対応 厚労省が行政指導強化 新法による新たな義務も/加守田 枝里

4人に1人以上が経験  就活生やフリーランスへのセクハラは、立場の弱い者に対する性加害という問題として社会で認識されてきた。厚生労働省は令和4年3月以降、大学生に対する出前講座の実施や被害に遭った学生のヒアリング、就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底など、対策を強化している。また、今後施行予定のフリーランス新法でも、一定の要件を満……[続きを読む]

2024.01.18 【労働新聞】
【刑法改正と企業のセクハラ対応】第2回 「嫌がっていなかった」は理由になるか? 判例は考慮要素とせず 「拒否できない」を前提に/加守田 枝里

明示にかかわらず成立  刑法改正によって、立場による影響力を原因として、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等やわいせつな行為をした場合、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することとなった。このとき気を付けなければならないのは、被害者が同意しない意思を表明していなく……[続きを読む]

2024.01.11 【労働新聞】
【刑法改正と企業のセクハラ対応】第1回 強まる介入の要請 職場の力関係が典型例 「不同意」表明困難な状態/大浦 綾子

取引相手など広く含む  職場における労働者の意に反する性的な言動は、セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」とする)に該当する場合があり、事業主は、これを防止するための措置義務を負う(男女雇用機会均等法第11条第1項)。これにより、事業主が講ずべき措置は、セクハラ防止のための社内研修をすることや、被害申告のあった事案の調査をして事後対応……[続きを読む]

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