『労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策』の連載記事

2024.12.19 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第12回 情報管理の従業員教育 規程整備し理解促す 遵守可能なルール設定を/岡本 直也 NEW

定期的なチェックが必要  情報漏洩対策として重要なことの1つは、社内に存在する情報ごとに重要性を評価し、重要性に応じた管理方法を定めることである。  具体的な管理方法としては、①接近の制御(たとえば、アクセス権者の範囲を限定するなどしてアクセス制限を設定すること)、②持出し困難化(たとえば、コピー制限、私物USBメモリの持込みを禁止するこ……[続きを読む]

2024.12.12 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第11回 引抜きと転職者の受入れ “元”との契約確認を 状況に応じて誓約書取得/岡本 直也 NEW

態様によっては不法行為  企業にとって優秀な人材が経営の根幹となることを疑う余地はないが、優秀な人材を中途で採用しようとすれば、必然的に他社から引き抜くことになる。ハイクラス転職などの広告を見ない日がないほどに人手不足が深刻化している現代社会において、どのような点に注意すれば良いか。  引抜きは大きく分けて、①在職中の引抜き、②退職後の引……[続きを読む]

2024.12.05 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第10回 営業秘密の管理方法 情報の棚卸しが第一 重要性評価も同時進行で/岡本 直也

部署ごとの責任者選出を  不正競争防止法による保護を受けるためには、会社の秘密情報を不正競争防止法に従い、営業秘密として管理する必要がある。  では、どのようにして営業秘密を管理すれば良いか。最も重要なことは営業秘密の指定である。会社には、膨大な量の情報が存在する。それらの情報がすべて営業秘密であるということはあり得ないし、すべての情報が……[続きを読む]

2024.11.28 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第9回 営業秘密侵害罪 大きく5つに分類可 “不正の利益”目的が必要/岡本 直也

侵害行為には懲役・罰金  営業秘密を侵害された場合、刑事告訴の可否を検討するのはガバナンス上も当然である。不正競争防止法における営業秘密侵害罪(同法21条)の類型としては、おおむね、①不正な手段(詐欺・恐喝・窃取・不正アクセス・施設への侵入など)による取得(同法21条1項1号、2号)、②正当に営業秘密が示された者による背信的行為(同法21……[続きを読む]

2024.11.21 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第8回 営業秘密と請求の要件 高い立証のハードル 不正取得と使用が必要に/岡本 直也

大きく4類型に分かれる  不正競争防止法2条1項4~10号には、営業秘密に関して「不正競争」として損害賠償請求などを行うための要件が明記されている。これらの要件を満たさない場合は違法と認められず、損害賠償請求は棄却される。不正競争の類型は、大きく①不正取得類型(取得自体が不正の場合)、②不正開示類型(開示、使用が不正の場合)、③転得類型、……[続きを読む]

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