『労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策』の連載記事

2024.11.14 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第7回 営業秘密の保護要件 従業員の認識が必要 アクセス制限は一要素/岡本 直也 NEW

管理措置により意思示す  不正競争防止法2条6項は営業秘密の要件について、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めている。そのため、営業秘密と認められるためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用であること(有用性)、③公然……[続きを読む]

2024.11.07 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第6回 退職後の競業避止特約がない場合 不法行為成立に“壁” 自由競争の範囲内か否か/岡本 直也

営業の侵害度合いに着目  退職後の競業避止特約がない場合、労働者が退職後に競業行為を行うことは原則として自由だ。退職後は雇用契約を締結しておらず、賃金も支払われていないからである。対価が支払われていない以上、退職後の労働者の行為を拘束することはできないというのが契約法の考え方ということになる。  他方で、当事者間に契約関係がないとしても、……[続きを読む]

2024.10.31 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第5回 競業発覚後の対応 在職中は懲戒が可能 難易度高い損害額の立証/岡本 直也

退職金返還規定の整備を  従業員らが競業避止義務に違反した場合、会社としてどのような請求をすることができるのだろうか。  まず、在職中の従業員に対しては懲戒処分を行うことが考えられる。労働契約法15条により、懲戒処分をするためには、①就業規則などに懲戒処分の根拠規定が存在して該当すること、②処分が相当であること、③手続きが相当であることを……[続きを読む]

2024.10.24 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第4回 退職後の競業避止義務 特約の締結が必須に 有効性は比較衡量で判断/岡本 直也

会社に正当な利益あるか  退職後に元々在職していた会社の競業行為を行うことは原則として自由だ。憲法22条1項により職業選択の自由が保障されているからである。雇用契約を締結している最中であれば、雇用契約の性質上、使用者の競業行為を行ってはならないという義務を導き出せるであろうが、雇用契約終了後までそのような義務を負っていることを当然に導き出……[続きを読む]

2024.10.17 【労働新聞】
【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第3回 副業・兼業の許可基準 業務拡大を念頭に 中止要請可能なルールも/岡本 直也

制限可能な範囲限られる  政府は、多様な働き方を保護し、働き手不足を解消することなどを理由に、副業・兼業を促進している。厚生労働省が平成30年1月に策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業・兼業に対する企業の対応として「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は…労働……[続きを読む]

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