- 2024.11.14 【労働新聞】
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【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第7回 営業秘密の保護要件 従業員の認識が必要 アクセス制限は一要素/岡本 直也
管理措置により意思示す 不正競争防止法2条6項は営業秘密の要件について、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めている。そのため、営業秘密と認められるためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用であること(有用性)、③公然……[続きを読む]
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