『変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか』の連載記事

2015.12.28 【労働新聞】
【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】最終回 「就労させるべき旨」の勧告問題 指導中止の申出可能 大きな不利益を回避へ/安西 愈

私法上就労請求権なし 「労働契約申込みみなし」制度では、労働者派遣法第40条の8第2項の要件に該当した派遣先等に対し、都道府県労働局長は行政指導としてその必要に応じ、「当該派遣労働者を就労させるべき旨」の勧告をすることができ、「労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる」と規定されている(同法……[続きを読む]

2015.12.21 【労働新聞】
【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第23回 派遣法違反行為の行政指導 拒めば企業名公表も 「処分」と変わらぬ影響力/安西 愈

労働局長に権限委任 派遣先等の直接「労働契約申込みみなし」制度については、今まで述べた労働者派遣法第40条の6に定める民事上の請求の方法による実現のほか、都道府県労働局長による行政指導の手続きを設け、行政指導による実現の手段も定められている。すなわち、第40条の8第1項において、「厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労……[続きを読む]

2015.12.14 【労働新聞】
【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第22回 善意無過失の立証問題(下) 適法な請負契約主張 一時的な「偽装」を是正し/安西 愈

「法令知らない」通じず 前回述べたとおり、派遣先等による直接雇用の「労働契約申込みみなし」について、「善意無過失」の抗弁が認められた場合には、申込みみなしの効力は発生しない。これは、民事上の請求原因・抗弁という取扱いである。 そのうちの「善意」、すなわち、「その行った行為が派遣法違反の類型のいずれかに該当することを知らなかった」という要件……[続きを読む]

2015.12.07 【労働新聞】
【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第21回 善意無過失の立証問題(上) 受入側の意識が争点 労働契約申込みみなしで/安西 愈

派遣先などが「抗弁」 派遣先の直接雇用の「労働契約申込みみなし」の例外として、「ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りではない」(労働者派遣法第40条の6第1項ただし書)と規定されており、いわゆる善意無過失の場合……[続きを読む]

2015.11.23 【労働新聞】
【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第20回 改正労働者派遣法②――旧法からの契約切替え 即時受入れも可能 抵触日に新契約締結し/安西 愈

クーリング期間は不要 旧労働者派遣法(平成27年法律第73号による改正前のもの。以下、旧法)に基づく労働者派遣契約により労働者派遣をしている場合、新法(平成27年法律第73号による改正後のもの)に基づく派遣契約への切替え時期や派遣可能期間の適用について、いろいろな質問が寄せられている。たとえば、①「旧法から新法への切替え時期は、旧法の抵触……[続きを読む]

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