- 2024.06.20 【労働新聞】
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【対応力を鍛える人事学探究】最終回 身だしなみに関する制限 評価の反映には注意 合理的かつ公平な運用を/林 栄美
髭を生やした運転者へ減点 今回は、髭を生やしている点を考慮して減点評価をしたことを違法と判断した裁判例として、大阪市(旧交通局職員ら)事件(大阪高判令元・9・6)を紹介する。大阪市(被告)の交通局の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告らは、同交通局が身だしなみに関する規則を定め、本規則に基づき髭を剃るように指導し、原告らが指導に従……[続きを読む]
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