- 2015.04.27 【労働新聞】
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【徹底解明 改正社労士法の補佐人業務】最終回 労働審判でも出頭 税理士同様に積極的解釈/安西 愈
いずれの期日も認容 「陳述」というのは、民訴法上は、当事者や訴訟代理人が裁判所または裁判官に対し、事件または訴訟手続について、口頭または書面で、法律上の主張をし、または事実と理由を述べることをいう。そこで、社労士補佐人は、専門的知識に基づく陳述として、とくに訴訟の争点となるような重要な、専門的な事項については、陳述すべき内容を予め弁護士と……[続きを読む]
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