『改正労働者派遣法の実務対応』の連載記事

2012.12.24 【労働新聞】
【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】最終回 これからの行方(2) 「強者」は誰か直視を 実態見据えた検討必要/岡芹 健夫

短期的な就業が基本  1 連載最終回を迎えて  労働新聞に寄稿の機会をいただいていた平成24年改正の労働者派遣法(以下「改正派遣法」)についての連載も、今回が最終回ということとなった。その最終回を迎えるに当たり、20年近く、人事労務の法律問題に携わってきた筆者として、改めて今次の改正が今後の人事・労務問題、ひいてはわが国の社会経済問題の中……[続きを読む]

2012.12.17 【労働新聞】
【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第23回 これからの行方(1) 雇用保護は実現困難 転換後も有期なら雇止め/米倉 圭一郎

直用へ努力義務創設  1 従来の派遣法によって保護されていた労働者とは  労働者派遣法は、労働者派遣事業が、労働力の需要側(派遣先企業)と供給側(労働者)の双方のニーズを満たす労働力需給調整のためのひとつの有効なシステムであり、需給のミスマッチの解消に資することに鑑み、昭和60年に制定された法律である。そして、その対象業務は常用代替のおそ……[続きを読む]

2012.12.10 【労働新聞】
【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第22回 附帯決議(2) 雇用保険の加入必要 期間は原則31日以上に/小池 啓介

抜本的強化策を検討  1 労働・社会保険適用の促進  本稿では、前回述べた改正労働者派遣法の「附帯決議」における「偽装請負の指導、派遣就業機会の縮小の防止」に次いで、「労働・社会保険適用の促進」について取り上げる。  衆議院厚生労働委員会および参議院厚生労働委員会では、派遣法改正の決議を行うに際し、「派遣労働者に対する労働・社会保険適用を……[続きを読む]

2012.12.03 【労働新聞】
【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第21回 附帯決議(1) 法的拘束力はなし 指導段階で基準厳格化も/安倍 嘉一

注文者が直接指示  附帯決議とは、「国会の委員会が、付託された法律案その他の議案の審議、採決に当たりこれに附帯して行う決議」を指し、委員会の意見や希望を表明するもので、法的拘束力を有するものではない(法律用語研究会編「法律用語辞典〈第3版〉」有斐閣参照)。  今回の労働者派遣法の改正に際しては、衆参両議院の各厚生労働委員会において、ほぼ同……[続きを読む]

2012.11.26 【労働新聞】
【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第20回 法律の名称変更 労働者保護を明確化 日雇規制で事業撤退も/廣上 精一

逆に雇用失う危険性  今回の改正では、法律の名称および目的規定に「派遣労働者の保護」が明記された。  すなわち、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」との名称を、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に変更し、この法律の目的を規定した第1条の「派遣労働者の就業に関す……[続きを読む]

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