- 2013.06.17 【労働新聞】
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【攻略!改正高年法】第5回 定年再雇用者の賃金 5割程度の水準も可 公序良俗に違反しない/安西 愈
金額合意で成立1 賃金と再雇用契約 再雇用はいったん定年退職した後の新たな会社との労働契約の締結であるから、労働契約法第6条に「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」とあるとおり、同条の適用を受け、労働提供とその対価である賃金の合意が成立……[続きを読む]
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