『新人担当者向け!!労働法ケーススタディ』の連載記事

2020.12.17 【労働新聞】
【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】最終回 私傷病休職は2週間でも可能? 30日未満は合法性欠く 解雇予告期間以上が必要/片山 雅也

Q 当社では私傷病休職期間の見直しを行うことになりました。見直し後は勤続年数ごとに休職期間を分け、勤続3年未満の従業員については、休職期間を2週間にすることを予定していますが、問題があるでしょうか。 退職猶予する制度  休職制度は事業場の労働者すべてに適用されるのであれば、就業規則の必要的記載事項となる(労働基準法第89条10号)が、その……[続きを読む]

2020.12.10 【労働新聞】
【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第23回 奨学補助金の返還要求は可能? 労働関係継続の強要に 労基法違反で請求は困難/片山 雅也

Q 当社では新入社員に対し、在学中に借りていた奨学金の返済に当ててもらうための補助金を支給しています。5年以上勤務することを条件に1年目から支給していたのですが、勤続2年目の労働者が退職してしまいました。すでに支給していた補助金を返還してもらうことはできるでしょうか。 退職の自由を確保  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、ま……[続きを読む]

2020.12.03 【労働新聞】
【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第22回 退勤直後に暴行受けても労災? 業務起因の可能性あり 私怨や自招行為といえず/片山 雅也

Q 店舗で勤務をしている労働者が退勤直後、店の前で来店客と口論になり、突き飛ばされ怪我を負いました。勤務中の接客態度に因縁をつけ口論になったようなのですが、退勤後であっても労働災害になるのでしょうか。 “支配下”にあるか  怪我が業務上の負傷と認められれば、業務災害となる。「業務上」といえるためには、業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて……[続きを読む]

2020.11.26 【労働新聞】
【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第21回 労働者からの「逆求償」は可能か? 請求を認めた判例あり 損害の公平な分担が理由/片山 雅也

Q 貨物運送業を営んでいます。このほど当社の従業員が自分の不注意で交通事故を起こし、歩行者に重傷を負わせました。被害者には従業員が賠償金を支払ったのですが、従業員は「会社にも賠償金の負担義務があるはずだ」といい、請求を求めています。応じなければならない義務はあるのでしょうか。 職務行為の範囲か  従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合……[続きを読む]

2020.11.19 【労働新聞】
【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第20回 事故起こした労働者の給料減額? 同意ない天引きはNG 求償可能な場合も軽減を/片山 雅也

Q 社用車を運転していた労働者が就業時間中に衝突事故を起こし、社用車が破損し衝突の相手方も怪我を負いました。修理費や相手方の治療費を労働者の給料から差し引いても良いでしょうか。 重大な過失が要件  労働者の不法行為(民法第709条)によって第三者に損害を与えた場合、それが事業の執行の範囲内であれば、使用者は第三者に対して使用者責任として損……[続きを読む]

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