『新任担当者のための基礎から学ぶ労働法』の連載記事

2012.12.24 【労働新聞】
【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】最終回 労働組合法⑦―合同労組対応(2)― 資料など示し誠実に交渉 譲歩する義務はない/安藤 源太

 前回においては、不当労働行為救済等の保護を受ける労働組合に実際に従業員が加入した場合の実務上の対応のうち、合同労組との団体交渉を行うまでについて解説した。今回は、合同労組との団体交渉対応および交渉が行き詰まった場合に合同労組が採る措置への対応について説明する。 事例  企業内に労働組合のないA社の代表者であるBは、降格をさせた従業員Dが……[続きを読む]

2012.12.17 【労働新聞】
【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第46回 労働組合法⑥―合同労組対応― 会社が団交担当者選任 妥結権限の有無問わない/安藤 源太

 前回までは、労働組合に加入した場合、労働組合としていかなる保護を受けるのかについて概観した。今回は、不当労働行為救済等の保護を受ける労働組合に実際に従業員が加入した場合に、実務上どのように対応すべきかについて説明する。 事例  企業内に労働組合のないA社の代表者であるBは、同社管理部長Cの評価によると従業員Dが課長としての地位に見合った……[続きを読む]

2012.12.10 【労働新聞】
【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第45回 労働組合法⑤―不当労働行為(3)― 承継会社へ雇用命令も 偽装解散で解雇の場合/安藤 源太

 前回までは、労働組合法7条各号に規定する不当労働行為の各類型について概観した。今回は、各類型が具体的事例においていかなる場面で問題となり得るかについて解説する。 事例  A社では、「賞与は会社の業績等により、個人の評価等の諸般の事情を考慮して支給する」と規定され、会社の利益等の業績や個人の出勤率等により具体的な賞与額を決定していた。………[続きを読む]

2012.12.03 【労働新聞】
【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第44回 労働組合法④―不当労働行為(2)― 不誠実な交渉も該当 団交拒否など3種に大別/仁野 直樹

 前回は、不当労働行為の性質および不当労働行為救済制度の概要について解説した。今回は、労組法上定義される不当労働行為の要件について概説する。 事例  次に挙げる使用者の各行為の不当労働行為性はどのように評価されるか。  ①新規採用を行うにつき、自社と無関係の労働組合に所属していることをもって採用を拒否すること、… 筆者:石嵜・山中総合法律……[続きを読む]

2012.11.26 【労働新聞】
【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第43回 労働組合法③―不当労働行為(1)― 私法上の効果も生じる 解雇、懲戒処分など無効に/仁野 直樹

 今回から数回かけて、「不当労働行為」という労働組合法上の特殊な法概念を取り扱う。実務上、労組法に抵触するかしないかを意識する場面のほとんどは、この不当労働行為が行われているか否かの局面であるといってよい。後述するとおり、労働委員会という裁判所類似の救済システムが独自に設けられているところからも、不当労働行為概念の重要性が理解されよう。……[続きを読む]

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