- 2022.07.21 【労働新聞】
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【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】最終回 金銭債権の関係性 “充当の特則”も一案 バックペイ履行確保へ/神吉 知郁子
地位確認訴訟は併合提起が可能 労働契約解消金とは、その支払いによって労働契約が解消されることを前提とした名称ではある。もっとも、労働契約の解消が労働契約解消金の支払いのみで成就するかは、別の問題として位置付けられる。現在の解雇訴訟においては、解雇が無効と判断されると、労働契約上の地位そのものの確認だけでなく、解雇期間中の賃金(民法536……[続きを読む]
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