『通達クリップ注目の1本』の連載記事

2024.11.26 【安全スタッフ】
【通達クリップ注目の1本】個人事業者等の健康管理ガイドライン

入場時に教育有無確認  いわゆるフリーランスが安全衛生教育の受講や健診を受診できるよう注文者に対して配慮を求めたガイドラインが発出されています。現場入場時には業務に必要な教育の受講や特殊健診の受診の有無を確認して、その受講等の促進を図るのが望ましいとしています。特殊健診の対象業務に従事する場合、注文者が費用の全額を負担するよう求めています……[続きを読む]

2024.10.29 【安全スタッフ】
【通達クリップ注目の1本】電気自動車の整備業務の特別教育

低圧に限らず教育必要  電気自動車の整備業務に従事する際に必要となる特別教育の対象を拡大しました。従前、「低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備」に限定していましたが、安衛則や特別教育の科目から低圧の表記を削除しました。今後低圧の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車が普及することが想定されるためとしています。施行は、令和6年10月です。……[続きを読む]

2024.09.26 【安全スタッフ】
【通達クリップ注目の1本】墜落制止用器具の質疑応答集

「デジタル」で点検も可  フルハーネス型安全帯の定期点検は目視のほか、ウェブカメラ等のデジタル機器を用いた方法も可能となっています。従来示されていた「疑義応答集」を改訂して解釈を加えました。フックなど実際の動作確認が必要な箇所は、現場での点検が必要です。点検結果等は、管理台帳に記録しておく必要があります。台帳は、電子媒体として管理保存する……[続きを読む]

2024.08.27 【安全スタッフ】
【通達クリップ注目の1本】特定元方事業者のデジタル巡視

週1回は目視が適当  建設業など特定元方事業者に対し、職場の遠隔巡視を可能とする通達が発出されました。この場合でも週1回は目視が適当としています。遠隔だと不安全状態に直ちに対応できない懸念があることから、現場に元方事業者が常駐している場合には作業工程の変更時等も目視するよう求めています。なお、下請けの労働者へ撮影場所等を指示しても偽装請負……[続きを読む]

2024.07.29 【安全スタッフ】
【通達クリップ注目の1本】安衛則の一部改正省令

新規化学物質公表を電子化  新しい化学物質の名称の公表は官報に掲載することにより行われていましたが、「職場の安全サイト」への掲載などに変更されました。3カ月以内ごとに1回の頻度は従来と同じです。メーカーや輸入業者が行う有害性調査の届出等も電子申請を原則とする仕組みに変更しています。施行日は原則令和8年7月ですが、化学物質の名称の公表方法の……[続きを読む]

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