- 2022.06.23 【労働新聞】
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【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】最終回 長時間労働と慰謝料請求 発症の有無は問わず 精神的苦痛で支払い義務/岸田 鑑彦
因果関係なくても違反 過重労働によってうつ病や脳疾患などを発症した場合、会社の安全配慮義務違反が問われ、休業補償、死亡・後遺症慰謝料、逸失利益などの支払いが命じられるケースがある。 では長時間労働があったものの、精神疾患などの疾病を発症しなかった場合、長時間労働を理由として慰謝料の支払い義務が生じるのか。狩野ジャパン事件(長崎地裁大村……[続きを読む]
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