『2020年4月1日施行 民法改正と人事労務』の連載記事

2018.06.21 【労働新聞】
【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】最終回 総まとめ 影響多大な時効延長 身元保証は限度額必要に/片山 雅也

 連載最後となる今回は、これまで解説してきた中で、人事労務分野において重要な改正項目を取り上げる。とくに重要なものは、消滅時効、身元保証および定型約款に関する改正であろう。そこで、これらの改正についてそのポイントを振り返って解説する。保存期間も伸びる 改正前の民法では、債権は原則として10年の消滅時効とされていた。ただし、すべての債権が1……[続きを読む]

2018.06.14 【労働新聞】
【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第22回 使用者責任 事実上の無過失責任 免責要件は厳格な解釈/片山 雅也

 今回は使用者責任について解説する。昨今、パワハラやセクハラが様ざまな場面で問題となっているが、職場においてパワハラやセクハラが行われ、それによって被害者が精神的損害を被ったり、自殺してしまったりした場合、加害者だけではなく会社も損害賠償責任を負う可能性がある。その根拠となる民法の条文の1つが、使用者責任を定めた民法715条である(表)。……[続きを読む]

2018.06.07 【労働新聞】
【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第21回 退職の予告期間 年俸制の扱い明確に 1月前の申入れで足りる/片山 雅也

 前回は、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」と労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」の違いについて解説した。民法536条2項の適用があると、使用者は賃金を全額支払う必要があり、労基法26条の適用があると、平均賃金の6割以上の休業手当を支払えば足りることになる。 結論としては、労基法26条は労働者の生活保障を図ったもので……[続きを読む]

2018.05.31 【労働新聞】
【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第20回 休業手当と危険負担 生活保障が念頭に 無過失でも支払い義務が/片山 雅也

 前回はノーワーク・ノーペイの原則と危険負担について解説した。たとえば、電車の遅延によって遅刻した場合、遅刻分の賃金を支払う必要があるのだろうか。結論としては、賃金を支払う必要はない。その根拠は、労務提供と賃金には対価関係があるとするノーワーク・ノーペイの原則に求めることができる(民法623条)。労務の不提供について、従業員と使用者双方に……[続きを読む]

2018.05.24 【労働新聞】
【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第19回 ノーワーク・ノーペイ 帰責事由による負担 反対給付の結論変わらず/片山 雅也

 今回はノーワーク・ノーペイの原則を解説する。労務の提供がなければ賃金を支払わないといったノーワーク・ノーペイの原則も、民法にその根拠が求められる。遅延は労働者負担 通勤中、電車のトラブルが生じ、電車が大幅に遅延したため、会社に遅刻した。この遅刻した時間について給料を減額することはできるだろうか。遅刻理由は電車のトラブルによる遅延のため、……[続きを読む]

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