事業所内で行う安全衛生教育の概要(8)/中山 貞男
【安全スタッフ 2019年6月1日第2331号 別冊付録】
災害防止には、本質安全化や設備的対策をとるのはもちろんですが、必要な知識がなければ災害防止はできません。そのための安全衛生教育は欠かせないものです。
安衛法で定められているもの以外の教育内容は、該当する事業所に合ったもの、要望のあるものを取り入れ、また、安全衛生パトロール(職場巡視)や安全衛生委員会等を通して得た情報から、災害防止に必要と考える教科目を選び、必要な時間を決めるようにします。
社内講師、または、外部講師に依頼して事業所内において行うことができる教育(例)の種類、その目的、教材、教育担当者(講師)、教育の対象者、教育の実施時期、教育時間、教育内容の概要等を記載しました。具体的な教育の進め方は事業所ごとに異なること、また、紙面の関係で概要としています。
安全衛生教育の概要(2)追加
一般教育
16-2.パワーポイントによる教育
16-3.有機溶剤業務従事者への事前教育
16-4.作業内容変更時等教育
安全衛生教育の概要(6)追加
20.危険有害業務従事者向け再教育
20-11.移動式クレーン運転士
20-12.有機溶剤業務従事者
20-13.自動車運転業務従事者
20-14.工事用エレベーター組立解体等作業指揮者
執筆:中山社会保険労務士事務所 中山 貞男