事業所内で行う安全衛生教育の概要(7)/中山 貞男
災害防止には、本質安全化や設備的対策をとるのはもちろんですが、必要な知識がなければ災害防止はできません。そのための安全衛生教育は欠かせないものです。
安衛法で定められているもの以外の教育内容は、該当する事業所に合ったもの、要望のあるものを取り入れ、また、安全衛生パトロール(職場巡視)や安全衛生委員会等を通して得た情報から、災害防止に必要と考える教科目を選び、必要な時間を決めるようにします。
社内講師、または、外部講師に依頼して事業所内において行うことができる教育(例)の種類、その目的、教材、教育担当者(講師)、教育の対象者、教育の実施時期、教育時間、教育内容の概要等を記載しました。具体的な教育の進め方は事業所ごとに異なること、また、紙面の関係で概要としています。
安全衛生教育の概要(4)追加
17.安全衛生業務従事者能力向上教育(抜粋)
能力向上教育の対象者と実施時期
17-9.ボイラー取扱作業主任者
17-10.木材加工用機械作業主任者
17-11.木造建築物の組立て等作業主任者
17-12.普通第一種圧力容器取扱作業主任者
17-13.特定化学物質等作業主任者
安全衛生教育の概要(5)追加
19.危険有害業務従事者向け特別教育(抜粋)
危険有害業務従事者の特別教育
19-10.フォークリフト運転業務従事者
19-11.小型ボイラー運転業務従事者
19-12.移動式クレーン運転業務従事者
19-13.特定粉じん作業従事者
19-14.石綿使用建築物等解体作業従事者
執筆:中山社会保険労務士事務所 中山 貞男