事業所内で行う安全衛生教育の概要(3)/中山 貞男
【安全スタッフ 2017年8月1日第2287号 別冊付録】
災害防止には、本質安全化や設備的対策をとるのはもちろんですが、必要な知識や作業行動がなければ災害防止はできません。そのための安全衛生教育は欠かせないものです。
安衛法で定められているもの以外の教育内容は、該当する事業所に合ったもの、要望のあるものを取り入れ、また、安全衛生パトロール(職場巡視)や安全衛生委員会等を通して得た情報から、災害防止に必要と考える教科目を選び、必要な時間を決めるようにします。
社内講師、または、外部講師に依頼して事業所内において行うことができる教育(例)の種類、その目的、教材、教育担当者(講師)、教育の対象者、教育の実施時期、教育時間、教育内容の概要等を記載しました。具体的な教育の進め方は事業所ごとに異なること、また、紙面の関係で概要としています。
18-1.新人乗務員教育
18-2.交通安全乗務員教育(日常の教育)
18-3.事故惹起者等教育
18-4.管理者教育
18-5.荷役災害防止担当者教育(陸運事業者向け)
18-6.荷役災害防止担当者教育(荷主等向け)
18-7.荷役作業従事者教育(陸運事業者向け)
18-8.荷役作業従事者教育(荷主等向け)
18-9.交通労働災害防止担当管理者教育
18-10.交通労働災害防止担当管理者教育(製造業等)
18-11.交通労働災害防止担当管理者教育(運行管理者)
執筆:中山社会保険労務士事務所 中山 貞男