事業所内で行う安全衛生教育の概要(2)/中山 貞男
【安全スタッフ 2017年4月1日第2279号 別冊付録】
災害防止には、本質安全化や設備的対策をとるのはもちろんですが、必要な知識がなければ災害防止はできません。そのための安全衛生教育は欠かせないものです。
安衛法で定められているもの以外の教育内容は、該当する事業所に合ったもの、要望のあるものを取り入れ、また、安全衛生パトロール(職場巡視)や安全衛生委員会等を通して得た情報から、災害防止に必要と考える教科目を選び、必要な時間を決めるようにします。
社内講師、または、外部講師に依頼して事業所内において行うことができる教育(例)の種類、その目的、教材、教育担当者(講師)、教育の対象者、教育の実施時期、教育時間、教育内容の概要等を記載しました。具体的な教育の進め方は事業所ごとに異なること、また、紙面の関係で概要としています。
8.職場巡視者教育
9.職場巡視者の能力向上教育
10.社員全体安全衛生教育
11.管理監督者安全衛生教育
12.高年齢者安全教育
13.外国人技能実習生安全教育
14.健康教育
15.建設現場送り出し教育
16.安全衛生委員会の調査審議教育
執筆:中山社会保険労務士事務所 中山 貞男