事業所内で行う安全衛生教育の概要(1)/中山 貞男
【安全スタッフ 2016年12月1日第2271号 別冊付録】
災害防止には、本質安全化や設備的対策をとるのはもちろんですが、必要な知識がなければ災害防止はできません。そのための安全衛生教育は欠かせないものです。
安衛法で定められているもの以外の教育内容は、該当する事業所に合ったもの、要望のあるものを取り入れ、また、安全衛生パトロール(職場巡視)や安全衛生委員会等を通して得た情報から、災害防止に必要と考える教科目を選び、必要な時間を決めるようにします。
社内講師、または、事業所内において外部講師に依頼して行うことができる教育(例)の種類、その目的、教材、教育担当者(講師)、教育の対象者、教育の実施時期、教育時間、教育内容の概要等を記載しました。具体的な教育の進め方は事業所ごとに異なること、また、紙面の関係で概要としています。
1.雇い入れ時の安全衛生教育
2.職長教育、職長安全衛生責任者教育
3.職長の能力向上教育
4.リスクアセスメント担当者教育
5.リスクアセスメント担当者の再教育
6.災害事例研究
7.危険予知訓練(KYT)
執筆:中山社会保険労務士事務所 中山 貞男