- 2023.06.29 【判決日:2022.12.02】
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桜美林学園事件(東京地判令4・12・2) 専任教員のみ手当支給され均衡欠くと賠償請求 扶養手当なし不合理でないジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
非常勤教員らが専任教員との間に扶養手当や住宅手当、期末手当に関し不合理な待遇差があるとして損害賠償を求めた。東京地裁は、扶養、住宅手当を生活保障および福利厚生の趣旨で支給するものと認定したうえで、職務内容や兼職禁止に相違があると指摘。継続勤務が想定されるとの原告主張を考慮しても、不合理でないとした。賞与が持つ性質も大きな差異があるとした……[続きを読む]
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